運輸安全マネジメントの概要
平成18年10月、運輸事業者における輸送の安全性を確保するため、その取り組みを強化することを目的として、自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(通称、運輸安全一括法)が施行されました。
当社ではこれに基づき、輸送の安全性のさらなる向上を図るため、『運輸安全マネジメント』に関する諸方策・活動を計画・実施しております。「PDCAサイクル」の考え方を取り入れ、安全計画の継続的な改善を通じて、さらなる安全レベルの向上に努めています。
運輸安全マネジメント実施事項
基本要素 | A | 経営の責任者の責務 |
B | 社内組織 | |
C | 輸送の安全等に関する費用支出 | |
D | 輸送の安全等に関する情報管理 | |
E | 安全情報の公表 | |
計画(Plan) | F | 安全マネジメントに関する基本的な方針 |
G | 輸送の安全等に関する目標、計画 | |
K | リスクアセスメントの実施 | |
実施(Do) | H | 安全マネジメントの的確な実施 |
HI | 輸送の安全等に関する情報の伝達および共有 | |
J | 事故及び災害等に関する報告連絡体制 | |
D2 | 輸送の安全等に関する研修等 | |
評価(Check) | D3 | 輸送の安全等に関するチェック |
改善(Act) | D4 | 輸送の安全等に関する業務の改善 |
経営者管理 | I | 指導・監督指針 |
■E及びL事項は、義務事項であり、未実施の場合は行政処分の対象となります。その他の事項はすべて努力義務事項となります。尚、K事項は労働安全法における努力が義務事項となります。
■「輸送の安全」には労働者の安全・健康を含めます。